ご挨拶・理念
弊事務所の名称中のLOGOS(ロゴス)は、「論理的な文章」という意味を持っております。発明自体は自然法則に従っており、それ自体が存在したり作用するためには文を必要としておりません。しかし、現行の特許制度の下では、発明について特許権を得るためには、発明を文章により表現する必要があります。私たちは、発明の内容を非言語的または言語的に掴んだうえで、発明を主に論理的な文章により表現して、その発明について特許権を得ることをお手伝いいたします。具体的には、私たちは、発明を図面、数式、表などを交えながら的確に論理的な文章により表現して、発明について特許権を取得するためのお手伝い及び取得した特許権を活用するためのお手伝いを致します。 そして、弊事務所は、特許法第一条に規定している「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって、産業の発達に寄与することを目的とする。」という特許法の目的、商標法第一条に規定の「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用する者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。」という商標法の目的などの各産業財産権に関する法律の目的並びに弁理士法第三条で規定している「弁理士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない」という弁理士の職責を念頭に置き、お宅様の方々のビジネスを産業財産権の面からサポートしていくことをモットーとしております。