特許出願

特許出願

発明を特許法に基づいて利用・保護してもらうために特許出願をするための手続きを致します。

発明の技術分野

電子回路(アナログ・デジタル)
信号処理(アナログ・デジタル)
通信
画像処理
コンピューター(ハードウェア・ソフトウェア)
半導体
物理
機械、メカトロニクス
化学一般(合成、高分子、高分子形成・加工)
金属(冶金、合金)
セラミックス
生化学関連
医薬
ビジネスモデル

手続き(国内)

特許出願(アイデア発掘、先行技術調査、出願書類一式作成)、拒絶理由通知対応(拒絶理由/応答方針検討、手続補正書及び/又は意見書作成)、拒絶査定対応(拒絶理由/応答方針検討、拒絶査定不服審判請求書及び、必要な場合には、手続補正書作成)、各種審判請求、審決取消等訴訟、年金(特許料)管理

手続(外国)

外国特許出願(通常ルート、パリルート、PCTルート)、提携している外国特許事務所に外国特許庁に対する手続きを依頼いたします。技術的内容等の検討は弊事務所又は外国特許事務所が行ないます。

コラム

 説明のためにあえて簡単な例をあげますが、Aさんが六角形の鉛筆の発明をしたとします。それまでは、丸い鉛筆しかありませんでした。AさんがX弁理士にその発明に関する特許出願を依頼しました。X弁理士は、明細書に六角形の鉛筆の説明のみならず、四角形、五角形などの多角形の鉛筆の説明を記載し、それらの多角形の鉛筆の図面を作成し、請求項に「水平面上で回転すると重心の位置が高くなる鉛筆」を記載しました。そのうち、Bさんが五角形の鉛筆の製造・販売を開始しました。Aさんは、前述の請求項に基づいて、Bさんによる五角形の鉛筆のそれまでの製造・販売に対して、損害賠償金を得ることができ、また、Bさんが五角形の鉛筆の製造・販売を今後しないように差止めをすることができました。また、X弁理士は、明細書に六角形、五角形、四角形のボールペン、サインペンの説明も記載し、それらの多角形のボールペン、サインペンの図面を作成し、請求項に「水平面上で回転すると重心の位置が高くなる筆記具」を記載しました。そのうち、Cさんが四角形のボールペンの製造・販売を開始しました。Aさんは、前述の請求項に基づいて、Cさんによる四角形のボールペンのそれまでの製造・販売に対して、損害賠償金を得ることができ、また、Cさんが四角形のボールペンの製造・販売を今後しないように差止めをすることができました。「周辺部が多角柱状の筆記具」という請求項を作った場合も同様です。こちらの方が、損害賠償請求や差止めが、より容易かもしれません。もしも、X弁理士が六角形以外の多角形の鉛筆の説明を明細書に追加記載せず、多角形の図面を作成せず、請求項に「六角形の鉛筆」のみを記載したならば、そのような損害賠償請求と差止めは、必ずしも無理とはいえませんが、相当難しかったでしょう。これとは別のことですが、特許権に基づいて、特許発明の実施に関してライセンス契約をすることもできます。

 このように弁理士は、発明者様がされました発明を単に文書化するのではなく、発明の原理を掴み、その原理を利用した他人の実施品や実施方法に対して権利行使をすることや、ライセンス契約ができることを意識して、明細書、図面、請求項などを作ります。