商標登録出願

商標登録出願

商標(トレードマーク、サービスマーク)

登録出願(出願書類一式作成)、拒絶理由通知対応(拒絶理由/応答方針検討、手続補正書及び/又は意見書作成)、拒絶査定対応(拒絶理由/応答方針検討、拒絶査定不服審判請求書及び、必要な場合には、手続補正書作成)、各種審判請求、登録異議申立、審決取消等訴訟、年金(商標登録料)管理

手続(外国)

外国商標登録出願(通常ルート、パリルート、マドリッドプロトコルルート)につきましては、提携している外国特許事務所に外国特許庁に対する手続きを依頼いたします。内容等の検討は弊事務所又は外国特許事務所が行ないます。

コラム

 日夜頭を絞ってやっと思いついた商号や商品名、サービス名なのに、それと同じ商号や商品名、サービス名或いはそれをもじった商号や、商品名、サービス名を他社に使われてしまい、売上げの一部を奪われてしまうことはあってはいけないことです。商号や、商品名、サービス名について商標権を獲得すれば、それを防ぐことができます。よく商号や商品名などの脇に「登録商標」や®マークが表示されているものを見かけますが、これは、「この商号や商品名について商標権が付与されているので、この商号や商品名と同一又は類似の標章を同一又は類似の商品などについて第三者が使用すると、その商標権の侵害になる」ということを警告しているのです。
 


 この図に示すのは、弊事務所で出願を手がけた登録商標の一例です。2段組で、上段に「鹿児島特選黒豚しゃぶ」、下段に「くろくま」が表記されております。指定役務は、「第43類 鹿児島産黒豚肉のしゃぶ鍋料理の提供」です。この商標は、拒絶理由通知を受けることなく、一発で登録になりました。仮に、商標が「くろくま」だけでしたら一発で登録できたでしょうか?通常、「くろくま」という文字からは、「黒い熊」を観念いたします。そうすると、審査段階では、「黒い熊」のみを観念する商標を「鹿児島産黒豚肉のしゃぶ鍋料理の提供」という指定役務に使用すると、その役務が黒い熊の肉のしゃぶ料理の提供であると消費者や需要者を誤認させるとして商標法第4条第1項第16号違反の拒絶理由通知を出します。当該出願では、「鹿児島特選黒豚しゃぶ」を商標に含めることにより、そのような拒絶理由通知が出されることを未然に防止し、拒絶理由通知対応の手数料を節約することが出来ました。ちなみに、この「くろくま」という「鹿児島特選黒豚しゃぶ」は、鹿児島県鹿児島市にある「南洲館」という旅館で提供される料理でありまして、2006年の鍋コンクールで日本一になったものです。